バイクでの耳栓は違法? 警察への問い合わせ結果

バイクでの耳栓は違法? 警察への問い合わせ結果

最終更新日 2024年2月21日(このページでは広告を利用しています)

 

 

バイク用の耳栓は違法なのでしょうか?

 

関東の某県の警察本部 執行課に電話で問い合わせたところ、周囲の音が聞こえて安全に運転できるならばバイク走行時にイヤープラグをしてても全然問題ない、という意味の回答をもらいました。

 

結構丁寧に教えてくれました。

 

・・・以上でこのページでの言いたいことは終了です。

 

 

 

・私が買いたいのはコミネのバイク用ノイズリダクションイヤープラグでしたので、これを例に挙げて聞きました。

 

・すごく当たり前ですが、警察はどの会社の耳栓を推奨とか非推奨とかそういう立場では無いため、別にコミネが良いとかどうこうという訳ではありません。

 

私はバイクウェアは夏冬ともにコミネのカジュアルなウェアやジーンズを着て乗ってるため、耳栓もコミネで買おうと思った訳です。

 

 

・警察本部執行課ではない、ある警察の方に聞いたところ、「バイクで耳栓は駄目なんじゃないかなぁ。確認してみます。」という風な感じでした。その後に上記の警察本部執行課への電話質問で、安全運転を阻害しない耳栓であれば全然問題ないという事でした。

 

個人的には、バイクで適切な耳栓使用で風切り音やロードノイズを消した方が、特に長距離では「疲労による機能低下」はしにくいという側面も有るかなと思います、ケースバイケースですが。

 

・警察も各都道府県の条例(公安委員会)も「周囲の音が聞こえて安全に運転できる」というのが重要に考えているようです。

 

特にクラクション、緊急車両のサイレン音、警察からの呼びかけは聞こえる事が前提に思いましたが、この3つさえ聞こえれば良いという事でも無さそうでした。

 

そのため高性能すぎる遮音装置(高性能ノイズキャンセリングの耳栓型装置、小型高性能イヤーマフ等)がもしも(将来的に)存在していて、それが「周囲の音が聞こえて安全に運転できる」状態を阻害する場合は、違法となるかなと思います。

 

例えばマフラーで有れば何デジベルで違法というのが数値で示されているから分かりやすいのですが、耳栓はSNR値や遮音値などの数値での違法/合法は無いですからね・・・。

 

耳栓ではなくて、イヤホンの場合

 

・耳栓(周囲の音を消す器具)ではなくて、イヤホン(音を出す器具)の場合は各都道府県の「公安委員会遵守事項違反」との関わりも有るとのことでした。

 

そのため各都道府県の例規集などを見てみました。

 

東京都

 

東京都道路交通規則を「イヤホーン」でページ検索すると、以下の記載でした。

 

第2章 運転者の遵守事項等
(運転者の遵守事項)

 

第8条
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。

 

ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない

 

神奈川県

 

JAF - [Q]運転中のカーステレオの音量に制限はありますか?

 

神奈川県 道路交通法施行細則

 

「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」

 

また、このJAFのページでは

・大音量やイヤホン両耳着用で運転すると、違反対象になる可能性。

 

・密閉型イヤホンなど外界の音が遮断される場合は、小音量でも違反。

と有りました。

 

インカム

 

走行中のインカムを対象にした法律は分かりませんでした。

 

昭和三十五年法律第百五号 道路交通法を「その他の無線通話装置」でページ検索すると

第七十一条 五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、

 

携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、

 

又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

とありますので、スマホ同様に、万一、(緊急時以外に)インカムを手で持たなければならない状況になったならば、それは違法というのがうかがい知れる程度でした。

 

「音量」について適性試験から考える

 

警視庁 - 運転免許更新時 適性試験 合格基準

 

両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。ただし、この条件に該当しない方であっても、特定後写鏡等を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することを条件に、準中型免許、普通免許、準中型仮免許、普通仮免許を取得することができます。

 

まぁ電話で問い合わせしたとおり、「安全に運転できるならば」というのが最重要かなと思いました、安全運転から考えると車を運転しながらスマホを手に持って通話してしてるとかは論外ですね。